A. 運用状況の時価評価額が死亡一時金として法定相続人に支払われます。
請求順位
(1)配偶者(事実婚を含む)
(2)子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、死亡した者の死亡の当時、主としてその収入によっ て生計を維持していた者
(3)前号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4)子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって第2号に該当しない者
G-GOV法令検索 確定拠出年金法 第2章 第5節 第4款 死亡一時金 第40条 第41条
※民法の相続順位とDCの死亡一時金受取順位は異なる
※受取人を指定できる 企業型記録関連運営管理機関に届け出ておく必要がある
A. 必ず移管手続きをしてください! 移管とは他の運営管理機関に自分の資産を移すことです
企業型確定拠出年金加入者が下記に該当する場合移管手続きをして下さい。
①企業型確定拠出年金のある企業に転職
②企業型確定拠出年金のない企業に転職
③自営業
④専業主婦・専業主夫
⑤公務員
移管手続きは6ヶ月以内が原則!!
資格喪失後6ヶ月以内に手続きを行わないと、自動移管されます
自動移管のデメリット
・現金の状態で管理され、運用の指図ができません
・管理手数料は差し引かれます
・自動移管中は老齢給付を受け取るための加入者機関に算入されないため、受給開始が遅れる可能性があります
・老齢給付を受け取る場合、一度iDeCoへ移管する必要があります
iDeCo公式サイト 転職等に伴う年金資産移管等早見表
お金と手間が2倍
企業型DC →自動移管→ 合計4348円 更に月々52円の手数料(運用されないのに) → 移管(受給の為など)1100円 → SBI iDeCo
企業型DC → 移管 → 移管手数料(国民年金基金連合会) 2829円 → SBI iDeCo 加入者171円 (運用指図者66円)
自動移管のままでは老齢給付を受けることができないので、個人型への移管が必要!